2011年08月08日

交際費(3)

暑い毎日ですが、みなさん体調を崩したりしていませんか?
今年は、節電を心がけなくてはならないためか、熱中症になってしまった人が去年の
4倍もいるそうですね。節電をしつつ、熱中症にならないよう暑さ対策をしっかりし
て、元気でこの夏を乗り切りましょうね。

<交際費3>
今回も交際費についてちょっと書いてみたいと思います。
交際費の飲食代って原則、経費になる? ならない? 損金不算入って?・・・と、
ちょっと迷った事ってありませんか?
取引先などとの飲食は、経営活動をする上で欠かすことができない費用ですよね。
でも、これを無制限に認めてしまうと接待を理由とした飲食代などの経費がどんどん
増え、さらには節税のために利用されてしまう、という事が起こってしまうかも・・・。
そのような事態を避けるため、法人税法は、会社の<交際費の損金不算入制度>を
設けているんです。これは、原則として交際費は会計上の費用となるけど、法人税の
計算では損金(*)にならないって事なんです。(*損金とは・・・税務上の経費)
でも、資本金1億円以下の中小法人については、年間600万円までの交際費は損金として
認められます・・・が、その600万円以下の10%は損金としては認められないんです。

★損金不算入額
資本金損金不算入額
1億円以下交際費の額≦600万円交際費の額×10%
交際費の額>600万円交際費の額-600万円+(600万円×10%)
1億円超交際費の額の全額


このように、交際費には損金不算入の制度があるんです。
次回は、この損金不算入制度についてもう少し詳しく書いてみようと思います。


税理士 横浜/横浜市神奈川区の税理士・竹元税理士事務所


Posted by 竹元税理士事務所 at 09:17