2010年05月06日
収入証紙
あっという間にゴールデンウィークも過ぎてしまいました。
みなさんはどんなお休みを過ごされましたか?
長いお休みで、なかなか頭が仕事モードに戻らない方もいらっしゃるのではないで
しょうか・・・。
さて。
前回は収入印紙についてでしたが、今回は印紙と間違いやすい収入証紙について
書いてみたいと思います。
収入証紙は、地方公共団体が施設の使用料や利用料、戸籍などの証明手数料、自動車
運転免許更新手数料等を徴収するための支払い手段として発行する証票だそうです。
収入証紙は、印紙に準じるものとして租税公課で処理しても良いそうですが、施設の
使用料や名義変更、登録のための手数料ということで雑費で処理することもできます。
竹元税理士事務所では、収入印紙<租税公課>と区別して、収入証紙は<雑費>で
処理しています。
なお、消費税は行政手数料のため、非課税になりますのでご注意を。
みなさんはどんなお休みを過ごされましたか?
長いお休みで、なかなか頭が仕事モードに戻らない方もいらっしゃるのではないで
しょうか・・・。
さて。
前回は収入印紙についてでしたが、今回は印紙と間違いやすい収入証紙について
書いてみたいと思います。
収入証紙は、地方公共団体が施設の使用料や利用料、戸籍などの証明手数料、自動車
運転免許更新手数料等を徴収するための支払い手段として発行する証票だそうです。
収入証紙は、印紙に準じるものとして租税公課で処理しても良いそうですが、施設の
使用料や名義変更、登録のための手数料ということで雑費で処理することもできます。
竹元税理士事務所では、収入印紙<租税公課>と区別して、収入証紙は<雑費>で
処理しています。
なお、消費税は行政手数料のため、非課税になりますのでご注意を。
Posted by 竹元税理士事務所 at
16:51