2011年01月21日

個人事業主が持ち家を事務所として使用する場合の家賃の仕訳

明けましておめでとうございます。
本年も「なるほど~、そうかぁ」・・・と、私が仕事の中で覚えた事をみなさんに
お伝えしていきたいと思いま~す。
みなさんはどんな年末年始を過ごされましたか?
昨年末からインフルエンザも流行し始めている・・・と聞きますが、元気で新年を
迎えられましたか?
私は年末の大掃除で、なかなか捨てられなかった家の中の不用品等を、思い切って
いっぱい捨て、すっきりした気分で新年を迎えられました。
みなさん、本年もよろしくお願い致します。

昨年は、法人で社長の持ち家を事務所として使用している場合の家賃の仕訳に
ついて・・・を考えてみました。
では、個人事業主が持ち家を事務所として使用している場合はどうなのでしょう?
今回は個人事業主の場合について考えてみたいと思います。
<個人事業主が持ち家を事務所として使用する場合>
 個人事業主の場合、自分の持ち家なので家賃の計上は一切できません。
(自分で自分に家賃を払うのはおかしいですよね~)
でも、法人と同じように家屋の減価償却費、住宅ローンの金利、火災保険料、固定
資産税等は仕事で使用している割合を掛けたものを、それぞれ経費に計上できます。
ただし、返済中の住宅ローン元本については、経費になりませんので注意してくだ
さいね。

税理士 横浜/横浜市神奈川区の税理士・竹元税理士事務所  
タグ :仕訳家賃


Posted by 竹元税理士事務所 at 10:36仕訳