2010年11月29日

持ち家を事務所として使っている場合の家賃の仕訳

だんだん寒くなってきましたね。今年も残り約1カ月となりました。
これからの季節、クリスマスパーティーや忘年会など楽しい行事がいっぱいです。
子どもたちは「今年はサンタさん何くれるのかなぁ・・・」「xxがほしいから
お願いしようかな」と、あれこれ考えてとても楽しそうにしています。
みなさん、体調を崩さないように気をつけて、元気で年末を過ごしましょうね。

前回は、自宅(賃貸)を事務所として使用している場合の家賃の仕訳について
書きました。
では、社長の持ち家を会社が借りて使用している場合はどうなるのでしょうか?
家賃を支払っていないので、どうやって必要経費を計算するのでしょう。
そこで、今回は持ち家の場合について考えてみたいと思います。

<持ち家の場合>
自宅が賃貸の場合は毎月の家賃の支払いがあるので、その毎月の家賃に事務所
として使用している割合を掛けて必要経費として計上しましたね。
でも、毎月支払っている家賃がない持ち家の場合は・・・。
近隣相場の家賃などを調べて、
事務所として使っている部屋の家賃がいくらかな~というのを考えて、

<仕訳 例>
 地代家賃   20,000   /  現金(預金)  20,000

という仕訳をします。
注)家賃を受け取る側の個人は、家賃収入が発生するので確定申告が必要になりますよ。

・・・このように、賃貸と持ち家では計算方法が異なるので注意してくださいね。


税理士 横浜/横浜市神奈川区の税理士・竹元税理士事務所


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Posted by 竹元税理士事務所 at 11:19 │仕訳