2011年09月06日

交際費4

早いもので、もう9月になってしまいました。
今年の夏は、ゲリラ豪雨などで水害も多かったですね。我が家の家の前は、砂利道
なので、大雨になると大きな水たまりが出来てしまい、家から出られなくなってし
まいます(泣)。9月から10月にかけては、遠足や運動会など楽しい行事もあるし、
さわやかに晴れてくれるといいですね。
我が家は、9月に久々にBBQを予定していま~す。テルテル坊主つくろうかな。

<交際費4>
前回は、交際費は税務上の損金にならないと書きました。
でも、1人当たり5,000以下の飲食代は交際費の範囲から除かれるという規定が
あるんです。1人当たり5,000円って・・・?例えば、取引先の社員さん2人と
計3人で食事をし¥12,000支払ったとします。
一人当たりの飲食費は・・・ ¥12,000÷3人=¥4,000 となります。
このように、1人当たり¥5,000以下の飲食費は低額交際費として、交際費の範囲
から除外されます。
なぜ5,000円なのかというと、5,000円という金額なら華美なものとは言えず、
社外の人に対するものであれば、ビジネス上の経費として差し支えないという見方
から規定されたそうです。
但し、この適用を受けるには下記の事項を記載した領収書等の書類の保存が必要となります。

・飲食のあった年月日
・飲食に参加した得意先の氏名、名称等
・参加人数
・費用の金額、飲食店の名称

また、飲食代の他、業務遂行に係る弁当代やチャージ料やサービス料も、交際費から
除かれる飲食費に該当します。
でも1つ注意です、飲食物の贈答や飲食店への送迎費用などは交際費となりますよ。
交際費について4回連続書かせて頂きました。・・・交際費、奥が深いですねぇ~。


税理士 横浜/横浜市神奈川区の税理士・竹元税理士事務所


Posted by 竹元税理士事務所 at 09:17