2011年07月04日

交際費(2)

今年は梅雨入りが早かったですね。
でも梅雨だというのに、真夏のように暑い毎日ですね。
昔はこの時期、よくカタツムリを見つけましたが、最近はほとんど見かけなくなり
ました。なぜなのでしょう・・・。
紫陽花がきれいなこの時期。私は、まだ行った事がない鎌倉のあじさい寺に行って
みたいなぁ・・・と思っています。

<交際費2>
前回に続いて、今回もちょっと注意が必要な交際費について書いてみたいと思います。
例えば、ゴルフ接待の仕訳。
ゴルフ場でプレイもそうですが、大体は終わってから飲食・・・ってことになるケースが
多いですよね。その場合、飲食代を分けて仕訳することはなく、飲食代も含めて交際
費とします。
ただ 、消費税の課税事業者の場合、ゴルフ場の利用税は分けて仕訳することとなります。

 [例] ゴルフ場利用料 ¥18,000(ゴルフ場利用税 ¥900含む) 
    飲食代      ¥2,300・・・合計¥20,300を現金で支払った。

 交際費  19,400 / 現 金  19,400  接待ゴルフ XXカントリー
  →税区分を『 課税仕入れ 』にする

 交際費    900 / 現 金    900  接待ゴルフ XXカントリー 利用税
  →税区分を『 対象外 』にする                        

このように、交際費の仕訳にはちょっと注意が必要なものがまだあるので、次回はその
辺をまとめて報告したいと思います。


税理士 横浜/横浜市神奈川区の税理士・竹元税理士事務所


Posted by 竹元税理士事務所 at 09:28