2010年10月26日

賃貸している自宅を事務所として使っている場合の家賃の仕訳

スポーツの秋・・・。みなさんは何か運動をしていますか?
10月に入ってから、いつも運動不足を気にしている私も運動会、ボーリング大会、
ちょっとしたハイキングと、少ーしですが運動しています。悲しい事に、次の日は
筋肉痛になっていますが・・・(苦笑)。

ところで今回は、賃貸している自宅を事務所として使っている場合の家賃等の仕訳について書
いてみたいと思います。

例えば、自宅の一部屋を事務所として使用している場合、家賃や駐車場代、光熱費
などは経費分と家事費分と分けなくてはならないんです。
家賃が月¥100,000で、毎月普通預金から支払いをしているとします。
そして、事務所として使用している部屋の割合が全体の20%だとすると、家賃は
事務所分¥20,000、自宅分¥80,000となります。

その場合の仕訳は・・・
   地代家賃    100,000   /  普通預金    100,000
   短期借入金   80,000   /  地代家賃    80,000
    └→摘要欄には、x月分家賃 家事費分振り替え・・・などと記入します。

このように普通預金で支払った場合、一旦支払った金額で処理してから事務所の
経費分と分けて、家事費分を振り替える仕訳をすることとなります。
電気代、電話代、水道代、駐車場代なども、同じように処理してくださいね。


税理士 横浜/横浜市神奈川区の税理士・竹元税理士事務所


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Posted by 竹元税理士事務所 at 10:23 │仕訳